USDTプール廃止理由@法律について学んでみた

  • 2022.07.31
  • ADA
USDTプール廃止理由@法律について学んでみた

カルダノステークプールオペレーター(SPO)をしているNKRです。

ADAのステーキング報酬を、ADAの代わりになるUSDTを配布するという
新しいプールを作ったのですが、日本の法律に触れる可能性があったため廃止になりました。

USDTプールの詳細が気になる方はこちらからご覧ください。

USDT ADA POOL!Cardanoステーキング報酬にてUSDTを配布するプール!(廃止しました。。)
※(2022/2/19追記)USDTプールがマネーロンダリングや脱税、横領になる可能性があるため、USDTプールは廃止いたしました。日本の法律上、一個人でやるに…
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何がいけなかったのか、ネットで法律について勉強してみた記事となります。

自分以外の暗号資産を管理するには「暗号資産交換業」の登録が必要

【資金決済法2条7項】
7 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号及び第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。

一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

https://hourei.net/law/421AC0000000059#a2.7

USDTプールでやりたかったことは、
ステーキング報酬のADAをUSDTに交換して、USDTを委任者に配布するということでした。

上記の資金決済法が定められていることで、
暗号資産交換業」に登録することが必要ということでした。

資金決済法2条7項を簡単に説明していきます。

代理での暗号資産の売買

暗号資産の売買をすること、
暗号資産の売買の代理などをすることは「暗号資産交換業」になります。

代理での暗号資産の交換

暗号資産の交換をすること、
暗号資産の交換を代理ですることは「暗号資産交換業」になります。

利用者の金銭の管理

暗号資産の売買や交換をするにあたって、
利用者の金銭管理をすることは「暗号資産交換業」になります。

また、売買などは行わずに利用者の暗号資産を管理し、
利用者が指定するアドレスに暗号資産を移転させることも「暗号資産交換業」になりえます。

利用者のために暗号資産を管理することも「暗号資産交換業」になります。

暗号資産交換業に登録要件は?

調べてみたのですが、素人にはそもそもの言葉が難しかったです。。

とりあえず分かったことは一個人には無理そうです。

【資金決済法63条の2】
第63条の2 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

https://hourei.net/law/421AC0000000059#a63

ハードル高すぎです。ざっくり分かったこととしてはこちらです。

  • 資本金1,000万円以上(とあるが実際は数億以上必要な可能性有)
  • 暗号資産交換業が確実に行っていける体制が整備されていること
  • セキュリティ面は万全にすること
  • 登録するための事前審査に受かる必要がある(概ね1年はかかる)
  • 暗号資産知識のある、法律事務所や会計事務所と連携しておく

暗号資産交換業の登録は、法律の条文にかかれていないことも多く、
人的要件やシステム面等、どこまでの体制が求められているのかは、
規制当局と対話しつつ適切な体制を構築していく必要があるみたいです。

投資助言・代理業をする投資業

ステーキング報酬のADAを、
暗号資産以外の別の投資業に投資をしてお返しするのはどうだろうか?と考えました。

こちらは金融商品取引法第29条」に基づく登録を受ける必要があります。

詳細は割愛しますが、投資業も登録をしてないとできないということが分かりました。

無登録業者は違法なので、そういう所にはお金を預けるのは辞めましょう。

そもそも投資をするには、ADAを一旦なにかの通貨に変える必要がありますので、
暗号資産交換業の登録も必要になる
かと思います。

一個人がUSDTプールのようなプールを運営している場合

上記のことから、委任者にとってもリスクが高いプールと言わざるをえません。
何年後かにでも税務調査が入ってもおかしくはないと思われます。

そういったプールに委任するのは、自己責任になります。

無登録で暗号資産交換業をした場合、以下のいずれか、または両方に科される可能性があります。

  • 最大3年の懲役
  • 最大300万円の罰金

これはプール運営者だけでなく、委任した側もプール運営に加担したとみられる可能性もあります。
暗号資産交換業で運営が問題なかったとしても、脱税」になる可能性もあります。

あとは本当にそのプールが還元してくれるのか?という信用問題も出てくるかと思います。
仮にしっかり還元してくれていても、途中で逃げられてしまうとその時点で終わってしまいます。

個人的には、そういった面もあるので、全体的にハイリスクかなと思います。

海外なら大丈夫?

上記のことは全て日本の法律について語っています。
海外の法律については分からないので、こちらではなんとも言えません。

運営者か委任者のどちらかが日本にいる場合は、
その日本に住んでいる方は、厳しいのかなと思います。

仮に運営者が海外で運営に問題なかったとしても、委任者が日本に住んでいる場合は、少なくとも委任者は日本の法律が適用されると思うので、脱税になる可能性はあると思います。

今回調べられたこと以外にも、実は他に分かっていない法律もあるかもしれませんので、リスクをとってでもしたい場合は、法律や税金の専門家に相談することをオススメします。

まとめ

なかなか日本の法律は、素人には分からないことだらけで難しいです。
そして意外と簡単に法律に触れてしまうことがあるという怖さも今回学びました。

分からなかったで済む問題ではないので、皆さんもお気をつけください。

私自身、法律については素人になりますので、
ネットの情報を参考に記事を書きましたが、もし内容に間違いがある場合はご指摘ください。

なにか疑問点や不明点や相談がある方はTwitterにお気軽にDMしてください。
分かる範囲でお答えさせていただきます。

もし、ステーキング所得が20万を超えてきてステーキングを辞めようと思っている方や、来年の税金が気になるからステーキングを辞めようと思っている方は、こちらの記事も読んでみてください。

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以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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